

| 大学は上告しなかった以上、「大学が情報収集を命じて、職員が職務として盗
みを働いた」とする高裁判決についての争いを放棄し、認めたことになります。 となれば、その点について、事件の調査と説明をする、被害者に償うといった社 会的責任を果たすのは当然のことです。もはや逃げることは許されません。山 形大は、いまだ何の見解も発表していませんが、判決を判決に受け止め、自ら の過ちをきちんと認めるべきです! の違法性を認定。山形大学に30万円の賠償命令!! 全国から傍聴者120名、集会150名の結集。注目・支援してくれたみなさん、ど
うもありがとうございます。来るべき最高裁闘争へ向けて、より一層のご支援を お願いします。 萩尾健太弁護士のコメント(9月20日)
勝訴の報告は→判決報告ビラ(pdfファイル)
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![]() 第3回公判報告 仙台高裁・佐藤康裁判長は、告発者・成澤元学長の証人尋問を却下。 不当にも、最も重要な事実調べを行わないまま、結審(怒!)。 最高裁も見据え、カンパを呼びかけます! 2900円〜(!)
安いので、傍聴行動参加の際にいかかでしょうか?
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